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美容室経営者が最低賃金について知っておくべきポイント

美容室の最低賃金

雇用主は従業員に対して最低賃金を支払う義務があります。違反し続けると罰金を科せられたり、信用を失うことになるので、経営者としてしっかり理解しておきましょう。
今回は最低賃金について、知っておくべきポイントを解説していきます。

最低賃金とは

最低賃金とは、雇用者が従業員に対して支払う賃金の最低額のことを言います。各都道府県が定めた地域別最低賃金や、特定地域の特定産業が認定されている特定最低賃金のことを言います。特定最低賃金が適用される場合は、地域別最低賃金と比較して高いほうを支払う形になります。

最低賃金は毎年10月に改定され、原則として職場で働くすべての労働者に適応し、違反した支払いを行っていた場合、行政の是正勧告や司法処分を受けることになるため注意が必要です。

  • 時間給の場合
    時間給が最低賃金より上回っていること
  • 日給の場合
    日給÷1日の労働時間が最低賃金を上回っていること
  • 月給の場合
    月給÷月の平均労働時間が最低賃金を上回っていること

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は通常の労働時間や労働日に対応する賃金で、基本給や諸手当などが該当します。

最低賃金の対象外になる手当

以下の手当は最低賃金に含まれないため注意しましょう。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金の内、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金法を違反したときの罰則

最低賃金法第4条(最低賃金よりも安い賃金での雇用)に抵触した場合、是正勧告と最低3カ月から最大2年間遡及し、雇用期間内の最低賃金と支払われた賃金との差分を労働者に支払わなければならず、是正勧告に従わないときは虚偽報告とみなされ罰金を科せられます。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)を、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法による罰則(30万円以下の罰金)を科せられます。

最低賃金法第4条とは

1. 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2. 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

 

完全歩合制の場合は最低賃金はどうなるの?

美容師の中には完全歩合制で働いている方もいるのではないでしょうか。
完全歩合制でも100%歩合給で雇用することはできません。
売り上げにかかわらず、労働時間に対する一定金額の賃金(平均賃金の60%)を最低賃金として保証する必要があるのです。

歩合制の場合でも労働時間外の手当は支払わなければいけないため、最低賃金を満たしているかよく確認しないと、違反していることもあるので注意しましょう。

最低賃金を超えているか確認しよう

昭和から平成中期はスタイリストの歩合が不明で、オーナーの気分次第でした。
定時になるとタイムカードを押し、仕事は続いても残業代が支給されないなんてこともあり、どう計算しても最低賃金(時給)を下回っているお店が多い時代でした。

最低賃金はアシスタントや試験期間中でも適用され、本人が最低賃金以下でもいいと言ったとしても、支払わなければいけません。地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく適用されることを覚えておきましょう。

最低賃金は毎年10月に改正され、年々値上げする傾向にあります。よく確認しておかないと最低賃金を下回っていたという事態になる恐れもあります。
全体の支給額ではなく、労働時間から換算した金額が最低賃金を上回っているか確認しましょう。

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最低賃金の算出方法

  1. まずは、年間の労働時間を出します。
    労働日数265日(年間休日100日)×勤務時間(8時間)=2,120時間
  2.  ①に最低賃金をかけます。
    2,120時間×1,013円=214万7,560円
  3.  ②を12カ月で割ります。
    214万7,560円÷12カ月=17万8,963円

このように計算すれば最低賃金を算出することができます。有給休暇がある場合は勤務時間に含めず計算するようにしましょう。

最低賃金過程による社会保険料の増額

社会保険に加入している場合、最低賃金額が上がるということは、社会保険料も上がるということです。
単純に社会保険料は、会社負担がざっくり15%、従業員負担が15%と考えます。

8時間労働、月間24日出勤だったとしたら、最低賃金の改定で月間5,376円の賃金アップだとすると、両者の社会保険料が月間806.4円上がる計算になり、年間で9,677円の増額となります。
最低賃金の改定による増額と社会保険料の増額、合わせて年間で7万4,000円以上の出費が増えることになってしまうのです。

美容室を経営している側としては、この増額を決して見逃してはいけません。この先少しずつでも最低賃金が上がることを仮定して、経営するようにしないと後で痛手を負う危険性があります。

 

最低賃金が上がることで起こるメリットは?

賃金を支払うオーナー側としてはデメリットばかりに思える最低賃金の改定よる増額ですが、働いている従業員にとっては賃金が上がることは仕事に対するモチベーションも変わるのではないでしょうか。従業員の士気を上げ売り上げを伸ばすことができたら、最低賃金の増額による出費以上の収益を得ることができるかもしれません。
マイナスなことばかりでなくこの機会にお店を盛り上げて行きましょう。

まとめ

最低賃金を設ける目的としては、最低賃金を保証することにより労働者が安心して働ける社会を作ることです。経営者からすると人件費や社会保険料が増えるため悩みの種かと思いますが、従業員の収入が上がることで余裕が生まれ、結果的に良い仕事につながることも考えられます。最低賃金を下回らないように改定の際は必ず給料体制を確認していきましょう。

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