美容室を開業するためには、美容所登録が必要です。登録手続きが完了するまでは営業を開始することができないため、店舗の工事などが進む前に美容所登録の手続きを開始しましょう。
「具体的に何をするのかわからない」という方のために、本記事では美容所登録手続きの流れなどについてわかりやすく解説していきます。準備すべき提出物や、立ち入り検査をクリアするための構造設備や衛生設備上のポイントなど、確認していきましょう。
美容所登録とは?

美容室を開業するためには、使用する施設(店舗)を「美容所」として登録する手続きをしなければいけません。この登録を行うには、店舗所在地を管轄する保健所に「開設届」を提出し、構造設備等について基準を満たしているかどうか検査を受けます。
この検査に合格するまでは店舗での営業をすることができないため、オープン予定日までに時間の余裕をもって取り組む必要があります。大体の目安としては、開設届の提出から検査日まで1~2週間程度、検査結果がわかるまで2~3日程度見込んでおくとよいようです。
もしも検査に合格しないまま営業を開始してしまった場合、美容師法により事実が判明した時点で30万円以下の罰金が科せられ、営業停止処分となります。
また、美容所登録は店舗ごとに行う必要があり、代表者や従業員が変わった場合や店舗の改装、閉店の場合にも届け出が必要になります。

美容所登録の流れ

美容所登録検査に合格するまでは開業できないとなると、万が一の不備があってはいけません。開業が具体的になってきたら、しっかりと内容について理解しておくと安心です。ここでは、美容所登録の流れについて説明していきます。
事前相談
内装設計が進んできたら、工事着工の前に保健所に相談をしましょう。検査では、構造設計について確認されます。工事が進んでから再工事とならないよう、事前に不安な点は減らしておきましょう。店舗平面図や内装設計図などを持っていくと話がしやすいです。
必要書類の提出
開設届に添付書類を添えて提出します。この時、検査手数料の支払いと、立ち入り検査日程を決めますので、1~2週間以内で候補日をいくつか考えておきましょう。提出書類については、後ほど詳しく説明します。また、この時点でまだ不安や疑問点などがあれば、確認しておきましょう。
施設の検査
店舗の工事が完了したら、保健所の職員が実際に店舗に訪れて施設の立ち入り検査を行います。事前に届け出た書類をもとに構造や設備を確認し、大きな問題ではない程度の改善点はこの時に教えてくれることもあるので対応しましょう。

美容所登録に必要な書類

次に、美容所登録で提出する書類について説明していきます。提出書類は、管轄の保健所によって書式などが異なることはありますが、概要はほとんど同じです。事前に保健所窓口やホームページで確認した上で入手しておきましょう。
開設届
保健所で入手し、店舗名や住所、開設者氏名と住所、開設予定年月日などを記入して提出します。
構造設備の概要
保健所で入手し、店舗の建物構造や規模、床材、作業椅子やシャンプー台の数などを記入します。また、消毒設備の数や器具の有無、消毒剤の種類なども記入します。
また、施設の平面図や施設付近の見取り図も必要になります。施設平面図については、内装工事を行う業者からもらったものを提出すればよいでしょう。施設付近の見取り図については、周辺施設のわかるインターネット地図などを印刷したものを、またビル内の店舗ならそのフロアにおける配置図もあわせて提出します。
従業者名簿
保健所で入手し、見習いなど無資格者も含めて店舗で働くすべての従業員の氏名や免許取得日、番号を記入します。
また、以下の提出物も必要となります。
- 美容師として従事する全従業員分の美容師免許証(原本)
- 管理美容師講習会修了証書(原本)
常時2名以上の理美容師で営業する場合には、管理美容師の設置義務があります。1人で開業する場合には管理美容師の設置は不要ですが、将来的に従業員を雇用する可能性があるなら、自分でも資格を取得しておくとよいでしょう。管理美容師は、同一美容師が複数美容所に登録することはできませんので、店舗の数だけ管理美容師が必要になります。
- 美容師として従事する全従業員分の医師による健康診断書
結核と伝染性皮膚疾患の有無に関することがわかるもので、保健所によって指定期間が変わりますがおおむね1~3カ月以内に診断されたものを提出します。
検査手数料
管轄の保健所によって手数料が変わりますが、おおむね20,000円前後となります。手数料は窓口で支払いますので、現金で用意しておきましょう。
【開設者が法人の場合】法人の登記事項証明書
開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本)が必要です。保健所によって有効期限の指定があり、大体6カ月以内に取得したものを提出します。
【開設者が外国人の場合】住民票の写し
開設者が外国人の場合は、国籍が記載された住民票の写しを提出します。

検査落ちしないためのポイント

もしも検査に落ちてしまっても、再検査を受けることは可能です。とはいえ、再検査となれば期間もかかり、指摘事項によっては再工事費用が必要になるかもしれません。1回で確実に検査に合格するには、どのようなポイントに注意すればいいのでしょうか。
構造設備
構造設備に関する検査基準は多岐にわたり、保健所によっても細かい基準が異なりますが、おおよそのポイントは次のような点になります。
- 作業所面積が13㎡以上であること
- 作業椅子は13㎡で6台までとし、1台追加するごとに面積を3㎡以上増やす
- 作業所内に作業用以外の椅子は置かないこと
- 作業所と待合所を明確に区別し、作業中の客以外がみだりに立ち入れないようにすること(ついたてや簡単に移動できない棚、観葉植物などでもよい)
- 床材や腰板には、清掃や消毒がしやすいようにコンクリートやタイル、リノリウムなどの不浸透性材料を使用する(畳やカーペットは不可)
- シャンプー台を設け、周囲の壁や床にはコンクリートやタイル、リノリウムなど不浸透性材料を使用する
- 作業面の照明は100ルクス以上にする
- 十分な換気設備があること(作業所内の1L中の炭酸ガス量を5,000ppm以下に保つ)
- 十分な数量の器具及び客用の布片を備えるための容器や戸棚などを備えること
店舗内のデザイン設計をする段階で、美容室としての基準を満たせるようにしていくことが大切です。美容室の店舗デザインや設計経験のある工事事業者に相談しつつ、曖昧な点は保健所に確認して進めましょう。
衛生設備
美容室では、お客の皮膚に直接触る作業をすることも多く、ウイルス感染に対する注意が必要です。衛生管理については、美容師法などによって次のような点が決められています。
- 皮膚に接する布片や器具は客ごとに交換し、消毒すること
- 客ごとに手指を石けんで洗うこと
- 首巻きなど皮膚に接する紙製品を使用する場合は、客ごとに新しいものと交換すること
- 薬品や化粧品等は、適切に保管すること
これらの衛生管理が実行できるよう、設備面では次のような点がポイントになります。
- 手や器具を洗浄するための洗い場として水道設備があること(シャンプー台とは別に水道設備が必要)
- トイレを設ける場合は専用の手洗い設備を設けること
- 消毒済物品や未消毒物品を分けて格納するための密閉式容器や戸棚などを備えること
- 蓋付き毛髪箱と蓋付き汚物箱を備えること
- 万が一のケガに備えて、応急薬品とガーゼなどの衛生材料を備えること
また、消毒方法についてもルールがあり、きちんと実行できる設備や材料を備える必要があります。設備については内装工事の業者と相談して決められますが、次のような材料については自分で手配する必要があるので忘れないようにしましょう。
- 薬液用容器
- メスシリンダー(50~500ml程度で大きさの違うものを2種類)
- 消毒液(消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けんなど)
- 煮沸消毒器や紫外線消毒器
開業届も忘れずに
法人ではなく、個人事業主として開業する場合には、税務署へ「開業届」を出す必要もあります。開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業してから1カ月以内に届け出しましょう。
「青色申告特別控除」を受ける場合には、申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。青色申告にした場合、帳簿付けなど多少面倒な点もありますが、節税効果も大きく、赤字が3年繰り越せるなどのメリットもあります。
まとめ
美容室を開業するには、保健所への美容所登録の手続きが必要です。美容所登録では、届出書や添付書類の提出と立ち入り検査を行う必要があります。書類提出から検査結果が出るまでには、2週間前後かかるので、オープン予定日から逆算し余裕をもって手続きをしましょう。
検査不適合となってしまうと、オープン日程や内装費用が予定通りにいかなくなることもあります。基準をクリアしてスムーズな開業ができるよう、ポイントを踏まえて準備しておくと安心です。



