お客様にとって癒しの空間である美容室にとって、音楽選びはとても重要です。せっかくなら、おしゃれな音楽や今どきの音楽を流したいですよね。
音楽を流すためには、BGM配信サービス、ラジオ、CDなど方法はさまざまですが、音楽には「著作権」があります。この著作権についてよく知っておかないと、知らず知らずのうちに著作権を侵害して、違法行為にあたる場合があります。
この記事では音楽の著作権を侵害しているケースについて、ご紹介していきます。
買ったCDを使って音楽を流す
自分が買ったCDだからといって、お店でそのCDの音楽をかけてしまうと、著作権の侵害にあたります。お金を出して払っているから自分のものになるのでは?と思いますよね。しかし、買ったのは「CD」であって、「その音楽を使用できる権利」ではないのです。
日本や海外の音楽の著作権はJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理しており、お店で音楽を流したい場合は、必ずJASRACに著作権使用料を支払わなければなりません。もし著作権使用料を支払わずにBGMとして音楽を使用していると、著作権違反となり、訴訟問題に発展する場合があります。
店舗でCDの音楽を流したい場合、面積に応じて年間6,000~50,000円の著作権使用料が発生します。
テレビやラジオを録音してBGMとして流す
よく、テレビやラジオを音楽代わりに流している床屋さんがありますよね。その時に放送されているテレビやラジオだったら、著作権使用料は発生しません。
ですが、テレビやラジオを録画・録音してBGMとして使ってしまうと、「複製権(著作物をコピーして二次利用することを制限する権利)」に違反し、著作権の侵害となります。
テレビやラジオをBGMとして使用する場合は注意しましょう。
著作権使用料の支払い方法
お店などの施設でJASRACの管理楽曲を流す場合は、原則としてJASRACへの手続きが必要です。著作権使用料を支払う方法の一つは、JASRACに直接支払う方法です。
店舗等の場合、面積が500㎡までの施設では、年額6,000円(別途消費税相当額を加算)で、JASRACが管理するすべての楽曲が何曲でも利用できます。
引用元:BGM お店などでBGMをご利用の皆様へ JASRAC
もう一つは、FaRao PROなどのBGM配信サービスの契約をすること。
サービス利用料に著作権使用料が含まれているので、JASRACに直接支払う必要はありません。
まとめ
バレなきゃ大丈夫だと思ってBGMを使用していると、後で法的処置を受けて後悔することになります。気持ち良く店舗運営ができるように、著作権使用料をしっかり払ってBGMを流しましょう。