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美容室で学生アルバイトを雇うときに知っておくべきポイントとは?

美容室で学生アルバイトを雇うときのポイント

人手が足りなくなりがちな美容室業界は、学生さんのアルバイトも貴重な戦力になります。しかし制度や法律の関係もあり、どんな業務でも学生に任せられるわけではありません。そこで今回は、学生アルバイトを雇うときに知っておくべき注意点や、任せることができる業務、さまざまな社会保険制度などについて詳しく解説していきます。

学生アルバイトができる仕事

美容師法で「美容師免許を持っていない人はお客様に触れる仕事をしてはいけない」と定められているため、学生アルバイトに任せられる業務は限られてきます。カットやカラーはもちろん、シャンプーも美容師免許がないとできない仕事です。学生のアルバイトにはお客様に触れる以外の業務をお願いしましょう。

受付業務

美容師免許を持っていなくても受付ならできます。お客様のお出迎え、予約電話の応対、会計などを担当するために、大型サロンになると受付として3~5人のスタッフを置いているところもあります。最初にお客様と対面する重要なポジションですので、学生であろうとも責任をもっておこなってもらいましょう。

掃除・洗濯

掃除やタオルの洗濯は美容師の仕事の中でも基本です。快適な空間づくりはお店の印象を左右させるといっても過言ではないくらい、ふとした汚れでもお客様の気分は落ちてしまうものです。学生アルバイトに掃除をしてもらうときは放任せず、掃除の重要性をよく理解してもらってから隅々までキレイにできるように丁寧に教えてあげるようにしましょう。

学生アルバイトは社会保険に加入するの?

労働保険

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つに分けられ、「労災保険」は雇用形態に関係なくすべての従業員が加入する必要があります。「雇用保険」はある一定の条件を満たしているアルバイトが加入することができます。

労災保険

労災保険は、仕事中や通勤中にケガや病気、障害や死亡に見舞われた場合に給付金を受け取ることができる保険です。どんな雇用形態かに関わらず全員が加入することが義務づけられています。

雇用保険

雇用保険は31日以上、労働時間が20時間以上、雇用されることが見込まれる場合に加入の対象となります。基本的に学生は雇用保険の対象外で加入義務はありませんが、通信教育を受けている学生、大学・高校の夜間学生、定時制課程の学生や休学中、卒業の見込みがあり、卒業後も引き続きその美容室での雇用が予定されている学生は雇用保険の対象となります。

雇用保険の対象になっていれば、次の美容室(就職先)を探す時に、失業給付金として国からお金をもらうことができます。職業訓練を受けたい場合もこの雇用保険から手当てが支給されるので、求職者にとってはとてもありがたい制度です。

健康保険・厚生年金保険

健康保険とは病気やケガのさいに、必要な給付を受け取れるように備えておく制度で、日本国民全員の加入が義務付けられています。学生アルバイトの場合は以下の項目にあてはまると、健康保険に加入することができます。

厚生年金保険とは公的年金制度のことで、健康保険と厚生年金保険は以下の項目に当てはまると加入義務が発生します。国民年金の場合、加入年齢は20歳からとなっていますが、厚生年金の場合は年齢制限がなく条件を満たしていれば加入することができるのです。

【健康保険と厚生年金保険の加入条件】

  1. 卒業見込みがあり、継続して同じ職場に雇用される契約ができている
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 賃金が月額8.8万円以上
  4. 休学中や全日制でない学生(全日制でも条件によっては加入)
  5. 週の労働時間が一般社員の4分の3以上

こうした社会保険の仕組みはかなり複雑ですので、アルバイトを雇用する美容室の側も制度をしっかり把握しておく必要があります。困ったときは中小企業労働相談所などに相談してみるのも良いでしょう。

保険の内訳を明確に伝える

雇用保険、労災保険、年金、健康保険などを「社会保険」とひとくくりにまとめている美容室もあるのではないでしょうか。正社員スタッフと違って学生アルバイトの多くは「社会保険」と言われても保険の内訳がどのようになっているのか、自分にはどれが適用されるのかをあまり理解できていません。安心して働くことができるように、保険の内容を明確に伝えるようにしましょう。

満18歳未満のアルバイトを雇うときの注意点

雇いたい学生アルバイトが満18歳未満の場合は、年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けておかなければいけません。

労働時間、休日の制限について

満18歳未満の労働時間、休日の制限については以下の規制があります。

  • 時間外労働(残業)及び休日労働の禁止
  • フレックスタイム制の適用禁止
  • 変形労働時間制の適用禁止

ただし、以下のような例外があります。

  • 1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、1週40時間以内で他の日に10時間まで労働させること。
  • 1週間について48時間以下の範囲内、1日について8時間の範囲内において、変形労働時間制(1ヵ月単位、1年単位)により労働させること。

帰郷旅費

労働基準法では「満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」とされています。

美容室で学生が働きやすい環境づくり

美容室で学生をアルバイトで雇うことは、お店にとっては人手不足解消や人材育成になり、学生にとっても職場体験の一環となるためお互いにメリットが生まれます。できるだけ美容室のほうで学生が働きやすい環境を積極的に用意するよう心がけましょう。

マニュアル作成のすすめ

学生を雇うにあたって作業のマニュアルを作成しておくと、いつでも確認することができ、早く作業の流れを把握することにも役立ちます。週のうち仕事に入れる日数が限られていたり、短時間の勤務だったりする場合も確認できますし、教える時間も減るので効率の良い方法です。

シフトの柔軟性

学生なのであくまで学業を優先させながら、仕事も集中してもらうためにシフトに柔軟性を持たせるようにしましょう。

周囲のフォロー

学生であってもお客様からみれば、従業員の一人です。お店のサービス品質と評判を落とさないためにも、「働いている自覚と責任感」を持ってもらうよう周りからのフォローは重要になってきます。

まとめ

学生のアルバイトを雇うときに雇う側も必要な知識を持たないと、知らない間に法律違反をしていたという事態になりかねません。学生を雇うときは、勤務内容、勤務時間、社会保険の適用ルールなどに注意しましょう。
美容師をこころざす専門学校生がアルバイトに来た場合は、将来美容室に就職したときの自信となってもらえますし、アルバイト先のお店にそのまま就職してくれるケースもあります。学生時代の貴重な職場体験として、有意義な時間を過ごしてもらえるようにしたいですね。

まずはお気軽にご相談ください。

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