美容室を開業する際は、保健所に提出する美容所開設届とは別に、税務署に「開業届」を提出する必要があります。開業届を提出することで、屋号・店名入りの銀行口座を開設できるようになる他、節税効果が高いといわれる「青色申告」で確定申告ができるのがメリットです。青色申告承認申請書の提出が必要ですが、開業届と一緒に提出するのが一般的です。この記事では、開業届の書き方と提出方法・手続き上の注意点について解説します。
美容室開業までの流れと必要な届け出
まずは美容室を開業するまでの流れと、必要な届出・手続きについて簡単に確認してみましょう。
美容室開業までの流れ
美容室の開業を決めたら、店舗の構造や設備などの基準(構造設備基準)について保健所に事前相談を行います。構造設備基準に問題がないと判断されたら内装工事や設置設備の発注を行い、遅くてもオープン2週間前までには保健所に美容所開設届の提出が必要です。
あわせて、税務署にも開業届を提出します。美容室の工事が完成後に行われる保健所の立入検査をパスし、発行された検査確認済証を受け取れば、いよいよ美容室のオープンです。
美容室の開業に必要な「開業届」と手続き
美容室に限らず、何らかの事業を開始した人は税務署に開業届の提出が必須です。開業届を出すことで青色申告の承認手続きを受けられるようになり、家族に支払った給与を経費化できるなどの特典を得られます。
また、開業届の控えの提示を求められる手続きが少なくないため、税務署に開業届を提出する際は控えを忘れずに受け取りましょう。開業届の詳しい内容や書き方については、後ほど紹介します。
開業届の書き方と提出先
開業届の手続きが面倒だというイメージを持つ人もいますが、実は短時間で完了できる手続きです。税務署に提出する開業届の詳しい内容と書き方・提出先について説明します。
開業届とは
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類で、店舗・事業所を新設した場合や個人で事業所得を得る場合にはどの業種でも提出が必須です。自分がオーナーとなって美容室を開店するときはもちろん、特定の美容室に所属せずに活動するフリーランス美容師も個人事業主となるため、開業届を提出します。
開業届の書式は税務署の窓口でも入手できますが、国税庁のホームページから入手するとPDFファイルに必要項目を入力でき、入力後は直接印刷あるいはダウンロードできるので便利です。作成した開業届はオーナーの住所(納税地)を管轄する税務署に提出します。なお、開業届の提出時にはオーナーのマイナンバー確認が求められます。
開業届の書き方
新規に開業する際の開業届の書き方について、実際の書式に沿って説明します。
- 納税地を管轄する税務署名と提出年月日
まずは、納税地を管轄する税務署名と提出年月日を記入します。税務署の管轄がわからない場合は、国税庁ホームページで確認可能です。 - 納税地
「住所地」にチェックを入れ、自宅の住所・電話番号を記入します。店舗を納税地にしたい場合は「事業所等」にチェックを入れ、店舗の住所・電話番号を記載しますが、別途書類の提出が必要です。 - 氏名・生年月日・個人番号
オーナー本人の情報を記入します。開業届の提出時には、マイナンバーの確認が求められます。マイナンバーカードを提示するか、カード両面のコピーを提出しましょう。マイナンバーカードを持っていない人は、通知カード・個人番号通知書と本人確認書類(運転免許証など)の提示またはコピー提出が必要です。 - 職業
「美容師」あるいは「スタイリスト」と記入すれば問題ありません。 - 屋号
店舗名を記入します。 - 届出の区分
「開業」「新設」にチェックを入れます。 - 所得の種類
「事業(農業)所得」にチェックを入れます。 - 開業・廃業等日
開業年月日を記入します。 - 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
青色申告承認申請書を同時提出する場合は「有」にチェックを入れます。 - 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
開業段階では年間1,000万円以上の売り上げがあるか不明なので、空欄で差し支えありません。 - 事業の概要
「美容室の運営、ヘアケア商品の販売」と記載すれば問題ありませんが、法人経営の場合は定款に沿って事業の概要を記載します。 - 給与等の支払いの状況
オーナーだけで美容室を運営する場合は記入不要です。家族以外の従業員を雇う場合は、従事者数と給与の定め方(月給・時給)を明記します。月給8万円以上の人、あるいは掛け持ちで働く人が1名でもいる場合は、税額の有無欄の「有」にチェックします。給与支払いを開始する年月日には、最初の給料日を記載しましょう。 - 関与税理士
税理士と顧問契約あるいは税務申告代理契約を結んでいる場合に限り、税理士の氏名・連絡先を記入します。
開業届の提出期限と提出方法
開業届の提出期限は開業後1ヶ月以内と定められていますが、「開業日」に関する明確な定義がないため、開業準備を始めた段階で開業届を出す人もいるようです。開業届の提出方法は次の2通りから都合の良い方法を選べますが、控が必要な場合はコピーも一緒に提出します。控の郵送が伴う場合は、切手を貼った返信用封筒も必要です。
【提出方法】
- 管轄の税務署に持参して提出する(開庁時間外は時間外収受箱への投函も可能)
- 郵送で提出(当日消印有効)
開業届を提出する際の注意点
開業届の提出と同時に、青色申告に関する各種届出を行うことも可能です。屋号の付け方など、開業届を提出する際の注意点も確認しておきましょう。
屋号の付け方
屋号(商号)の付け方は基本的に自由で、漢字・ひらがな・カタカナだけでなく、アルファベット(英単語・ローマ字)も使用できます。記号は、コンマ・ピリオド・ハイフンの他「・(中黒)」「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」に限り使用可能です。
すでに商標登録されている名称や公的機関と誤認されやすい名称を付けることはできません。近隣に、自分が付けようとしている屋号と極めて似た名称の店舗がないかどうかの事前チェックも、トラブル防止のために大切です。個人事業主の場合は、法人と誤解されやすい「株式会社」などの単語は使用できませんが、「カンパニー」「リミテッド」といった単語の使用は禁じられていません。
青色申告承認申請書の提出
確定申告を青色申告で行いたい場合は、税務署に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。1月1日~15日に開業した場合は3月15日まで、それ以外の場合は事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。開業届と同時に提出しても問題ありません。また、家族に支払った給与を経費計上したい場合は「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出します。
青色申告の承認を受けると課税所得から最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。一式30万円以内の備品(減価償却資産)を購入した場合に、購入年度に一括して経費計上できる「少額減価償却資産の特例」も受けられます。そのため、節税効果が高いのが特徴です。
納税地を美容室の所在地に変更したい場合
店舗の所在地にかかわらず、納税は事業主本人の住所地で行うのが原則です。ただし、美容室の所在地を納税地にしたい場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すれば、次回の確定申告から納税地の変更が適用されます。青色申告承認申請書と同様、開業届との同時提出も可能です。
美容室の開業には美容所の開設届も必要
美容室を開業するためには、開業届以外にも店舗を管轄する保健所に「美容所開設届」の提出が必要です。開設届の書式は保健所の窓口やホームページで入手できます。添付書類は保健所により異なりますが、次の書類は必須です。
- 構造及び設備の概要
- 施設平面図(ビルに入居する場合はフロア配置図)
- 従業者名簿
- 美容師免許状(従業者全員分の原本、内容確認後は返却)
- 結核や皮膚疾患の有無に関する診断書(美容師全員分)
- 法人が開設する場合は、登記事項証明書
- 外国人が開設する場合は、国籍が明記された住民票の写し
開設届には開設者(オーナー)の住所・氏名・電話番号の他、施設の名称・所在地・開設予定日などを記入します。申請手数料が必要な場合は、開設届の提出と同時に窓口で支払います。なお、美容室の構造や設備に関する基準が法律や条例で定められているので、工事着工前に保健所に事前相談するのが一般的です。
まとめ
自分がオーナーとして美容室運営を始めるには、保健所に開設届を提出して構造設備基準の検査への合格が必須です。税務署の開業届は事業開始後1ヶ月以内に提出するルールですが、店舗名入りの銀行口座を開設したい場合は、店舗開店日より前に開業届を提出しても問題ありません。青色申告の承認を受ければ、課税所得から最大65万円の控除を受けられる他、少額減価償却資産の特例を受けられるので節税効果が高くなるでしょう。
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