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経費で落とせるものは? 美容室経営で知っておくべき経費の知識

美容室が経費として落とせるもの・落とせないもの

美容室の経営では、経費の考え方を理解しておくことはとても重要です。しかし経費の中には経費として計上できるかが明確に判断しづらいものも多くあります。そこでこの記事では、「経費で落とせるもの・落とせないもの」の違いについて詳しく解説。必ず発生する固定費やその他の必要な出費・雑費の基準についても理解を深めることができます。経理の専門家ではなくても理解しておくべきポイントをまとめているので、確定申告の参考にしてください。

美容室経営者や個人事業主(フリーランス)必見! 経費にできるものを解説

利益をいかに確保するかが、賢い経営に繋がります。経費にできるものを正確に把握して、課税の負担を減らしていきましょう。

美容室の経費は、業務で必要な出費すべてが該当する

「経費」とは、仕入れを除いた事業に必要な費用を指します。美容室経営での経費の判断基準は、「使った費用が経営や業務に必要なものかどうか」です。プライベート用に買ったものや旅行費は経費となりませんが、経営にかかる費用はすべて経費で落としても問題ありません。

家賃・光熱費などの固定費から消耗品まで、費用の種類は様々です。
例えば、ハサミやカミソリなどの備品、シャンプーやトリートメント、パーマ剤などの消耗品は「経費になる」イメージが湧くのではないでしょうか。その他にも、テーブルや椅子などの店内のインテリアも経費の対象となります。

「経費」に分類される主な勘定科目は、確定申告の書類に記載されていますが、さらに自身で追加も可能です。従来の科目に該当しない経費もあるので、正しく把握しましょう。

経費を正確に把握することが課税の軽減に繋がる


美容室経営者などの個人事業主に課せられる税金には、主に「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」などがあります。中でも節税対策をしやすいのが「所得税」であり、所得は「収入から必要経費を引いた金額」を指します。

確定申告では経費をもれなく計上することで、収入に応じた課税額を減らせます。つまり、所得税の負担額が抑えられ、節税になるのです。

経費の管理や証明には、事業にかかった費用がわかる領収書やレシートのほか、通販などの電子記録も有効です。確定申告で提出は不要ですが、最大7年間の保管義務があるので、捨てずに日頃から管理を徹底しておきましょう。

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【固定費】必ずかかる美容室の経費(勘定科目)一覧とは

固定費とは、月単位・年単位で必ず発生する美容室の経費を指します。固定費の種類を細かく見ていきましょう。

家賃

美容室の多くはテナント契約をして営業しています。実店舗がないと営業できない職種であるため、家賃は固定費の代表格だと言えるでしょう。家賃は立地が良いほど高くなるため、東京の一等地に店を構える場合は、20坪あたり100万円程度かかることもあります。自宅が美容室を兼ねている場合など、もちろん例外もあります。

人件費

アシスタントや美容師を雇った際の「人件費」は、固定費として計上できます。

近年では個人経営の美容室も増えていますが、来客数に応じてスタッフを雇う形が一般的です。人件費の平均月額は、1人あたり25万円程度。月給に加えて保険料を支払うことも考え、スタッフの人数×30万円程度を見積もっておくと安心です。

材料費

「材料費」とは、シャンプーやコンディショナー、ヘアカラー剤、パーマ剤、スタイリング剤などの備品を指します。施術には欠かせないものなので、当然経費として落とせます。材料費は商品や仕入れ先によって異なりますが、おおむね平均4~6万円程度です。なお、店舗で販売する商品と施術材料は分けて管理しましょう。

水道光熱費

美容室経営で発生する「水道光熱費」も固定費の一つです。顧客の髪を洗ったり、ドライヤーを使ったりと、それなりに負担が大きそうなイメージですが、実際の平均額は一般家庭と同程度です。店舗の規模が大きくても目立った差はなく、電気代は3万円前後、水道代は8,000円前後、ガス代は1万円前後が目安です。

通信費

顧客からの予約は電話よりもインターネットから入るケースが多い今、インターネット予約ができない店は不利になるため、ネット契約は必須です。

電話回線・インターネット回線の料金は、ともに「通信費」として計上可能です。固定電話付き光回線を契約した場合、通信費の目安は6,000円程度です。

 

【その他】美容室の必要経費

固定費以外にも、美容室の経費にはあらゆる項目があります。節税対策のためにも、その他の必要経費を把握しておきましょう。

消耗品費

経費にあたる「消耗品費」について、国税庁では以下のように定義しています。

  • 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  • 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

美容室では、ハサミや櫛・ブラシ、ドライヤー、コテなどの器具、タオルやケープ、パーマキャップなどが備品に挙げられるでしょう。細かい備品だけでなく、椅子や鏡などの設備も、条件さえ満たせば消耗品費に計上できます。

雑費との違いは?

経費の項目「雑費」に税法上の定義はありませんが、事業上、勘定項目に該当しない出費や、一時的な出費が発生した場合の費用が該当します。しかし雑費が多いと税務署の調査対象になる可能性があるため、なるべく経費総額の10%以下に留め、他の勘定項目に振り分けるのが賢明です。

主な雑費の例

  • 銀行等の振込手数料
  • サービスの解約またはキャンセル手数料
  • 有料サービスの利用料金
  • 引っ越しやクリーニングの料金
  • ゴミの処分費など

広告費

集客するには、広告を打って店舗や美容師の魅力を広めます。「公式HPを公開する」「美容室検索サービスに登録する」「お得なクーポンを配布する」「チラシを作成・ポスティングする」などの広告には、平均で月に5~10万円程度の費用が発生します

保険料

美容室経営では、火災や自然災害をはじめ、盗難、クレーム被害など、あらゆるトラブルに備えて保険に加入するのが一般的です。最近では事業者向けプランを用意している保険会社もあるため、時には保険内容の見直しもおすすめです。これらの各種保険料は年間で数万円ほどかかるため、必ず経費として計上するようにしましょう。

旅費交通費

美容師は常に技術の更新が不可欠です。そのため、研修やセミナーといった勉強の場に参加する機会も多くなります。勉強会に参加する際の費用は、経費として落とすことが可能です。特に、地方から都市部の勉強会に参加する場合、交通費や宿泊費はかなりの金額になるので、忘れずに経費に回すようにしましょう。

各種税金

美容室を経営するにあたり、売り上げに応じて各種税金を納める義務があります。少しややこしく感じるかもしれませんが、節税対策のために各種税金を経費とすることも可能です。法人化した場合は条件が異なるので注意しましょう。

経費にできる税金の例(個人事業主の場合)

  • 消費税
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙代

研究費

研究費とは、美容師がスキルアップのために参加する研修・セミナー自体にかかる費用のことです。美容関係の研修・セミナーは、現地開催やWEB開催を問わず数千円から1万円程度かかります。学生のように学ぶコースの場合、数十万円から100万円程度かかるものもあります。自らに投資をしたら、業務に必要な経費としてしっかりと計上しましょう。

修繕費

美容室を経営するにあたり、店舗や備品を修繕することもあるでしょう。
床やクロスの修繕、ガラスの交換、屋根の修理などにかかった費用は、「修繕費」として処理できます。パソコンなどの備品や車両も対象ですが、すべての出費が修繕費となるわけではないので注意が必要です。

修繕費にできるかどうかの判断基準は、「20万円未満の修理・改修」であること。この場合、修理ではなく性能を高めるための出費であっても「修繕費」として計上できます。

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経費になる? ならない? 判断が難しいケース

業務上必要なものといっても、経費になるのかどうか判断が難しいケースもあります。判定のポイントを把握しておきましょう。

自宅兼美容室では全額経費にできない

家賃が発生する場合でも、店舗が自宅を兼ねている美容室では全額を経費にすることはできません

ただし、「家事按分」という制度に従い、仕事で使用している水道光熱費や通信費の割合を算出した上で、一部を経費として計上できます。「業務のための経費であるかどうか」が重要なポイントであるため、「仕事中にどれくらい水道・電気・ガスを使用したか」「仕事場にコンセントがいくつあるか」などが目安となります。

また、仕事場と自宅の割合を明確にすれば、家賃も「地価家賃」として計上可能です。例えば、借りているスペースのうち7割を美容室、3割をプライベートスペースとしている場合、家賃・地代の7割を経費にすることができます。

衣服代は条件付きで経費にできる可能性も

美容師にとって、ファッションセンスの高さもセールスポイントとなります。個人事業主がスーツ代を経費にするという話は珍しくありませんが、美容師も例外ではありません。労働日数とプライベートの割合がポイントであるため、例えば仕事でしか着用しない制服を購入するなど、「仕事上どの程度重要な衣服であるか」を主張できれば、経費として認められる可能性があります

もちろん全額は難しいですが、「一部でも経費として計上したい」場合は、税務署へ問い合わせてみることをおすすめします。ただし、業務に必要といっても30万円を超える物品は1年のうちに全額計上できません。
「一括償却資産」として、3年にわたり経費を計上することになるため注意しましょう。

アクセサリーの購入費は経費NG、美容師の散髪代は経費になる可能性あり

仕事で着る衣服は経費として落とせるケースがありますが、残念ながら時計やネックレス、指輪などのアクセサリー類は対象外です。なぜなら業務上の必須アイテムではないと見なされるからです。

また、美容師として手を抜けない身だしなみですが、散髪代はプライベートと区別しにくく、経費にすることは難しいでしょう。ただし美容師も芸能人のように「見た目も魅力の一つ」だと考えられる職業です。美容師が美容にかける費用の重要性は、税務署の判断に左右されます。求められる条件や経費性が気になる方は、所轄の税務署に問い合わせてみましょう。

美容室の経費を管理して節税しよう!

美容室を経営するにあたり、経費で落とせるものは数多くあります。美容室オーナーや経営者は、節税対策のためにも、かかった費用は出来る限り経費として計上しましょう。

ただし「経費として落とせる・落とせない」のポイントには、判断が難しいものもあります。判断基準の一つは「業務において必要なものであるかどうか」です。確定申告後のトラブルや調査を避けるためにも、自分では判断しかねる項目は、事前に税務署に確認しておくと良いでしょう。

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