美容室を開業する際には、店内の構造や設備に関する保健所の開設検査(立入検査)が必要です。衛生面をはじめ、床の素材やセット椅子の台数に応じた作業室(接客スペース)の面積など細かな基準があり、すべての基準をクリアしなければ検査確認済証が発行されません。そのため、工事前に保健所への相談が推奨されています。
保健所の立入検査でチェックされる主な内容や、構造設備基準をクリアするためのポイントをこの記事で確認しておきましょう。
美容室の開業に必要な「保健所立入検査」とは
美容室の開業手続きでは、必ず保健所の立入検査が実施されます。他の美容師から店舗を譲り受けた場合や、居抜き物件で開業する場合も同様です。保健所が立入検査を行う理由と、検査時の主なチェックポイントについて説明します。
保健所立入検査とは
保健所立入検査とは、美容所開設届や関係書類どおりに美容室内の設備が整っているかを確認するために、美容室の所在地を管轄する保健所の担当職員が訪問して行う検査です。開設届の提出後に立入検査の日時が決まり、検査当日は開設者(オーナー)の立ち会いが求められます。検査の結果問題がないと確認が取れれば、確認書が交付されます。検査の項目や基準が地域によって異なる場合があるため、工事の着手前に保健所への事前相談をおすすめします。
保健所立入検査が必要な理由
美容室は、身体の一部である「髪」を扱う業種です。シャンプー時を中心に、美容師がお客様の肌に直接触れる場面もあります。そのため、開業段階で美容室の衛生管理体制を十分に確認することが美容師法などの法令で定められており、保健所の立入検査が必須なのです。待合スペースと作業室との区画状況や照明器具の明るさ・換気設備の構造など、店舗の設備面に問題がないかどうかの確認も同時に行われます。
立入検査でチェックされる主なポイント
保健所の立入検査では、主に次の項目がチェックされます。店内に設置された消毒設備や流しなどを、美容室のオーナーが正しい手順で使用できるかどうかも検査対象です。あらかじめ必要な道具を揃えておき、すぐにでも営業できる状態で立入検査を受けるようにしましょう。
【主なチェックポイント】
- 作業室の面積と椅子の台数
- 床の素材
- 待合スペースとの区画
- 採光・照明の状況
- 換気設備の構造
- 毛髪箱・汚物箱
- 消毒済器具類の保管場所
- 消毒設備
立入検査で確認される基準
立入検査時のチェック項目は、美容師法などの法令や自治体の条例で明確化されています。保健所の立入検査で確認される構造設備基準を紹介します。
基本的な基準は3つ
立入検査では、美容室の内部が構造設備基準に適合しているかを保健所担当者の目で確認されます。基本的な項目は次の3つです。
- 消毒用の流し台と流水装置が設置されているか
- 待合スペースと作業室が明確に区画されているか
- 作業室の面積に応じた作業椅子の台数か
作業椅子の台数には、セット椅子だけでなくシャンプー椅子・コールド待ち椅子・美顔椅子も含みます。また、作業室の面積は有効面積(内寸)で計算しますが、玄関や便所といった美容に無関係の部分は含みません。
構造設備基準について
美容所の構造設備基準には多数の項目があり、どれか1つでも不適合だと開設確認がとれません。不適合項目の是正を求められた場合は、開店スケジュールが遅れるだけでなく余計な出費も発生します。万が一、店舗構造自体の改善を求められた場合は物件探しからやり直しです。物件探しの段階から、以下の構造設備基準を意識しておく必要があります。
参考として、東京都港区の構造設備基準の主な内容を紹介します。なお、開店する地域によって構造設備基準が異なり、埼玉県などのように作業室の天井高を2.1メートル以上に定めている地域もあります。
作業室の面積 | ・有効面積で13平方メートル以上 ・個室を設ける場合は、1室ごとに13平方メートル以上 |
待合スペース | ・入口近くの、作業に支障がない場所に設置 ・ケースや衝立などで作業室と明確に区分 |
床・腰板の材質 | ・不浸透性の材料(コンクリート・タイル・リノリウム・板など)を使用 |
椅子の数 | ・作業室面積13平方メートルの場合は作業椅子6台まで ・椅子1台増える毎に3平方メートルの面積が必要 |
洗髪器 | 流水式の設備 |
採光・照明 | 作業面の照度が100ルクス以上 |
換気 | 十分に換気できる構造設備の設置 |
従業員控室 | 作業室と明確に区画する |
(参考:東京都港区みなと保健所「理・美容所開設の手引き」)
設備面での基準について
消毒設備をはじめ、消毒済器具収納容器・ゴミ容器(毛髪箱・汚物箱)の設置状況も立入検査でのチェック対象です。
器具などの消毒設備 | 紫外線消毒器・蒸気消毒器など実際に使うもの |
消毒済器具等収納場所 | 消毒済または未使用のタオル・器具などを収納 消毒した場合は「消毒済」の標示 |
使用済器具等収納場所 | 未消毒の器具・タオル等を収納 |
毛髪箱・汚物箱 | フタ付きのもの |
その他 | 外傷の手当てに必要な救急薬品および衛生材料を常備 |
基準をクリアするためのポイントと注意点
前もって設備構造基準を理解した上で物件を選んだり店舗内装をデザインしたりしておけば、保健所の立入検査時も落ちついて対応できます。設備構造基準をクリアするためのポイントや注意点を確認しておきましょう。
構造設備基準をクリアするポイントと注意点
構造設備基準には、天井高や水回りの設備など建物自体の構造に関連する項目も含まれています。そのため、店舗の内装をデザインする段階で構造設備基準を満たすか確認することが重要です。
床や腰板はコンクリートやタイル・クッションフロアなど、液体がしみこみづらい材質のものを選びましょう。器具や手指を洗うための流し台とは別に、消毒用のシンクも用意します。
セット面(作業室)の照度は100ルクス以上あれば基準を満たしますが、カットなどで精密な作業が想定されるため300ルクス以上の照度が望ましいです。また、室内の二酸化炭素濃度が0.5%(5,000ppm)以下になるよう換気設備も整備します。
衛生設備面の基準をクリアするポイントと注意点
ハサミやくしなど皮膚に接触する器具は、お客様1人に使用した後に十分洗浄した上で、器具に応じた方法での消毒が美容師法・理容師法で義務づけられています。次の方法だと、血液が付着した器具でも対応可能です。
消毒方法 | 調整・処理方法 |
煮沸 | 沸騰後2分以上煮沸 |
エタノール | エタノール濃度76.9%~81.4%の消毒用アルコールに10分以上浸す |
次亜塩素酸ナトリウム | 次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上の水溶液に10分以上浸す |
器具の種類に応じた正しい方法で消毒しなければ、消毒効果は得られません。器具を傷める恐れもあるので注意が必要です。
消毒器具は必ず準備しよう
お客様の頭髪や肌に器具が直接触れる機会が多いため、感染症を防ぐために器具の消毒は必須です。美容室への常備が求められている消毒器具を紹介します。
必要な消毒備品
消毒機器だけでなく、薬液を使った消毒時に用いる備品の準備も必須です。消毒設備の近くに常備しておくとよいでしょう。
薬液容器 | フタ付きの消毒用バット |
乾燥用容器 | 器具洗浄後の水切りにも使用 |
液量計 | メスシリンダー50ml(薬剤用)・500ml(希釈水用)消毒薬の希釈時に使用 |
消毒薬剤 | 消毒用エタノール・逆性石けん(塩化ベンサルコニウム溶液)・次亜塩素酸ナトリウム溶液など |
消毒済器具容器 | ホコリなどが入らないよう、フタや扉のついたものを用意 |
未消毒器具容器 | 消毒済器具と明確に区分できるようにする。フタ・扉は不要 |
タオル(布片)格納棚 | 専用のフタ付き容器を準備 |
使用方法と手順を把握しておく
立入検査当日は保健所担当者からの指示により、営業時と同じ手順で消毒用の設備・備品を使ってみるよう求められます。正しい手順で使用できなければ、開設確認に影響が出る恐れがあります。必要な備品・設備を揃えた上で、立入検査当日までに消毒手順のリハーサルも実施しておきましょう。
まとめ
美容室の開業届を提出すると、美容室の構造や設備状況を確認するために保健所の立入検査が必ず実施されます。営業時と同様に消毒作業の実演を求められる他、保健所担当者からの質問も想定されます。店舗物件の選定や内装工事の発注前に、構造設備基準について十分理解しておくことが大切です。
地域によって構造設備基準が異なる場合があるため、開業を決めた段階で管轄の保健所に美容室の平面図などを持参し、基準に合致しているかの相談をおすすめします。